こんにちは!續(ツヅキ)です。
以前のブログで、安い土地にはどんな落とし穴があるのかについてご紹介しました。
「相場より安い土地を見つけた時の注意点」
https://iesta.info/blog/tochi/2456/
実は、このブログで書ききれなかったことがひとつあります。土地探しをしていて、「土地計画道路予定地」と書いてあるものを見かけたことってありませんか?
実はこの都市計画道路予定地って、その名の通り将来道路になる可能性がある土地のことです。いったいなぜ道路になる予定の土地が売りに出てるんでしょうか?今日は土地計画道路予定地を購入する際の注意点についてご紹介します。
土地計画道路予定地って?
土地計画道路とは、都市の健全な発展と機能的な都市活動を確保するために、都市計画法によって定められた道路のことです。道路幅を広げたり、新しい道をつくることがそれに当たります。都市計画道路は次の2つのステップで進められます。
1、計画決定
道路の拡幅や新道路の建設が決まった段階。事業に着手する時期などはまだ決まっていない。
2、事業決定
実際に工事をすることが決まった段階。土地収用や立ち退きなどの手続きが始まる。新たに建物を建築することは原則できない。
計画決定段階では、土地を売買することは可能。そのため、土地探しをしているとそうした道路が出てくるというわけです。でも、普通に売りに出ている土地計画道路には注意点がいくつかあります。
都市計画道路の注意点
①いつ立ち退きになるかわからない
すべての都市計画道路が計画通りに進むかというと、実はそうではありません。計画があっても、いつ道路になるかわからないんです。実は、計画されたのが昭和30~40年代というものも多く、計画決定から50年以上経っているものも。
中には、人口や財政の状況を踏まえて計画を見直す場合もあるようです。ただし、どの程度の見直しなのかが決まるには時間もかかります。やっぱり計画通り進める、ということだってあり得ます。
こうした土地を買って家を建てた場合、立ち退きになるかもしれないしならないかもしれない…という不安を抱えながら過ごすことになります。
②建築可能な建物が制限される
計画決定段階の土地は売買することが可能ですが、建築できるものが制限されます。原則として、建てられるのは2階までで地下室は不可などの条件が。
さらに、建売住宅以外を建てる場合は、通常の建築確認申請とは別に「土地計画法53条の許可申請」が必要になります。建物の制限だけでなく、手間もお金もかかるということです。
一方で、こうした制約を受けるため、近隣の相場よりも少し安い価格で取引されることが多いようです。
まとめ
都市計画道路は各地に存在しています。長く住んでいると、その土地に対する愛着や人間関係も深まります。せっかくのマイホームを建てるのに、将来立ち退きの可能性があるこのような場所をあえて購入する必要はないでしょう。
もし、どうしてもそうした土地しかない場合は、役所で詳しく話を聞いてみることをおススメします。住宅会社や不動産会社でも可能な限りの情報提供はしてくれますが、最後は自分自身で判断することが大事です。
家づくりサポーター 續大介