こんにちは!續(ツヅキ)です。
以前のブログで、建物が建築可能なエリアの種類と決まりについてご紹介しました。「家の周りの静かな環境は将来変わるかも!?土地の決まり=用途地域をご紹介」
https://iesta.info/blog/tochi/3245/
用途地域とは、エリアによって土地をどんな目的で使うかを示す、言わばガイドラインのようなものでしたね。土地にはそうしたガイドラインと別に、その土地の利用状況を示す「地目」というものがあります。
実はこの地目は家を建てる際にとても重要。地目を知らないと、家を建てるまでに手続きで時間を取られたり、思わぬ損をしてしまうことも。今日は家を建てる際にチェックすべき地目についてご紹介します。
地目の種類
地目には、宅地・田・畑・山林・雑種地・公園・公衆道路・学校用地など、全部で23種類の地目があります。一般的に家を建てるための土地探しをしていると、主に出てくるのは宅地。
でも実は、周囲に家が建っている住宅街の土地でも、地目は宅地ではなく山林や原野、雑種地などの宅地以外になっていることがあります。というのも、ひとつひとつの土地の登記状況と現況を見比べてチェックするのは不可能だからです。
そうした宅地以外の地目でも、その土地を購入して家を建てること自体は可能ですが、注意点があります。
宅地以外の地目の土地に家を建てる時の注意点
①地目が田・畑以外の場合
雑種地や山林であれば、地目変更しなくても建築自体は可能です。ただし、家を建てた後は地目変更の手続きをしないといけません。土地の用途を変更した場合は速やかに届けること、という法律の規定があるからです。
土地を購入される方の中には、住宅ローンを借りて購入するという方も多いと思います。この場合、宅地じゃなくても住宅ローンの申し込みは可能ですが、やはりあとから宅地への地目変更を求められます。ちなみに、地目変更の費用の目安としては数万円という場合が多いようです。
②地目が田・畑の場合
この場合は、家を建てる前に農地転用という手続きをする必要があります。農地転用には、様々な必要書類が必要になり、時間もかなりかかる場合があります。農地転用の詳細についてはこちらの記事を参考にしてみてください。
参考記事「親から畑や田をもらって家を建てる場合に注意すべきポイント」
https://iesta.info/blog/tochi/6342/
まとめ
売地情報を見ていると地目は雑種地ということはよくあることです。宅地以外の土地でも住宅ローンを組むことはできますし、家を建てることも可能です。ただし、あとから地目変更が必要になるということは覚えておいてくださいね。
家づくりサポーター 續大介