こんにちは!續です。
以前のブログで、古家付きの土地を購入して家を建てる場合の注意点についてご紹介しました。
「【土地探し】買った土地の地中に余計なものが埋まってたら家は建てられる?」
https://iesta.info/blog/tochi/4062/
古家付きの土地はお得に購入できる場合があります。ただし注意点があって、チェックすべきところをチェックして家が建てられるのなら問題ありません。でも実は、古家付きの土地を購入した場合そもそも古家を壊して新しく家が建てられないケースがあります。
「え、でもそこに家が建ってるじゃない?なんで?」家が建てられないと聞いたら、あなたはきっとこう思いますよね?今日は、すでに家が建ってるのに建替はできない要注意の「再建築不可物件」についてご紹介します。
①旗竿地で道路に2m以上接していない
家を建てる際は、建築基準法を守って建てる必要があります。「接道義務」も守るべきもののひとつです。接道義務とは、幅4m以上の道路に2m以上接していないといけない、というもの。火事や急病人が出た場合に、緊急車両が通れる道幅を確保する必要があることから定められました。
ただし、建築基準法は昭和25年に施行されたもの。それ以前に建てられた建物には適用されてません。基準に合わせようとすると、建物をすべて壊して建てなおすことになって大変なことになりますからね。
その時適用されないかわりに、新たに建替をする場合は基準を守ることになったんです。だから、約70年以上前に建てられた古家付きの土地の場合、問題なく建替できるかよく確認する必要があるというわけなんです。
上の図の場合、道路と接する部分が2m未満のためこのままでは建替することができません。もし建替しようとするなら、隣接地から一部の土地を買い取って2m以上の接道を確保しないといけません。隣接地の人が了承してくれるかどうかはわかりませんし、仮に了承がもらえたとしても土地の測量や分筆登記の費用がかかってきます。これはもちろん買主の負担です。
②前面道路幅が4m未満
もうひとつのケースは、前面道路幅が不足しているケース。古くからのまちで、大通りから車1台やっと通れるくらいの狭い路地沿いに住宅地密集地があったりしますよね?そうした土地を購入した場合も要注意です。
道路幅が4m未満の場合、そのままでは家が建てられません。もし家を建てるなら、道路幅を確保するために土地の一部を道路に提供するセットバックが必要になってきます。その場合、あなたが建てたい家が建てられない可能性も。セットバックについては、下記のブログに詳しくご紹介しています。
「【土地探し】自分の土地なのに家が建てられない!セットバックとは?」
https://iesta.info/blog/tochi/3342/
いかがでしたか?
すでに家が建っているなら、建替も問題ないと思いがち。もし古家付きの土地を見つけたら、上記の2点を事前に確認してみてください。道路幅は役所で誰でも確認することができますよ。