こんにちは!續(ツヅキ)です。
住宅を建てることができる地域には、いくつかの規制がある場合があります。今日ご紹介する防火地域や準防火地域も建築に規制がかかる地域の一つです。
都市計画法では、万が一、火災が起きた場合もできる限り延焼を防ぐという目的で、防火・準防火地域などの指定がなされています。住宅に求められる耐火性能を4段階に分けて指定していて、都市部の住宅密集地ほど厳しい基準になっています。
住宅密集地ほど火事になると消火が困難になりますし、延焼すれば被害も大きくなります。だから、そうした地域ほど火災に強い建物にするための厳しい基準が求められるというわけです。基準が厳しくなると、それに対応するために特別に費用がかかる場合があります。
住宅を建てようとする場合はこうした規制を事前に知っておく必要があります。今日は、地域によって求められる住宅の耐火性能についてご紹介します。
耐火性能別の4つの地域
求められる防火性能によって、規制が厳しい順に下記の4つの地域に分けられます。
①防火地域…主に中心部の繁華街など。一般的に住宅地と呼ばれるものは少ない。
②準防火地域…繁華街の周辺の地域。
③法22条区域…準防火地域の周辺。
④無指定
防火地域は3階建て以上、もしくは延面積が100平方メートルを超える建物を建てる場合は、「耐火建築物」にすることが義務付けられています。耐火建築物とは、鉄筋コンクリート造りなどのほか、一定の耐火性能がある木造住宅も含まれます。
一方、準防火地域と法22条区域は防火地域の周辺が多く、防火地域よりも広い範囲が指定されることが多いです。住宅地も含まれるそうした地域に家を建てる場合、防火地域ほど厳しくはないものの、一般の地域よりも厳しい耐火性能を求められます。
準防火地域で注意すること
準防火地域の場合、防火地域より規制は緩やかです。延面積が500㎡以下であれば一般的な2階建ての木造住宅や防火上の技術的基準を満たしていれば3階建ても可能です。
とはいえ、建物自体に火が移らないように通常よりも厳しい防火対策が求められます。
例えば、窓は網入りガラスや防火ガラス、または防火シャッターや防火雨戸の設置が必要です。デメリットとして、様々な制約があるうえに使える種類が限られるためデザインの幅が狭くなってしまうこともあり得ます。
どうしても使いたいこだわりの建材がある方は、事前にこうした情報を知っておいた方がいいです。最悪の場合、希望する建材が使えない…ということもあり得ます。
また、通常よりも燃えにくい素材を使うということは、費用的にも多くかかるケースが多いです。予算に制限がある場合は、土地探しの段階で注意してみておくことが大事です。
まとめ
準防火地域に家を建てる場合は、それ以外の地域で家を足る場合と比べて通常よりも費用がかかります。ただし、耐火性能が高いということは燃えにくく安全性が向上するというメリットにもなります。
もし希望する土地がこのような地域であれば、住宅会社の担当者とひとつひとつ確認しながら家づくりを進めていってください。ちなみに、防火・準防火地域がどこなのかは自治体のホームページに掲載されていますよ。