こんにちは!續(ツヅキ)です。
以前のブログで購入した土地の地中に埋蔵物があった場合の対処法についてご紹介しました。
「買った土地の地中に余計なものが埋まってたら家は建てられる?」
https://iesta.info/blog/tochi/4062/
この時はコンクリートの塊などのゴミが出てきた場合のお話しでした。では、もしも埋蔵文化財が出てきたらどんな対処をすればいいと思いますか?
遺跡が出ること自体はもしかしたら大発見かもしれないし、ワクワクすることですよね?でも、それが自分が家を建てようとしている土地から出てきたとなると話は別です。
場合によっては家づくりが大幅に遅れてしまうこともあり、もし出てきた場合は大きな影響を受ける場合も。今日は地中から埋蔵文化財が出てきた場合の対処法についてご紹介します。
意外と多い埋蔵文化財
埋蔵文化財とは、貝塚や古墳、住居跡などを指します。貝塚って社会の授業で出てきましたよね?そう、あれです。埋蔵文化財がたくさん埋まっている地区を「埋蔵文化財包蔵地」と呼び、日本にはなんと40万か所以上もあるんです。
私も、空き地だった場所に商業施設ができると聞いていた土地で、たくさんの人が発掘調査を行っているのを見たことがあります。意外とあなたの身近なところにもあるかもしれませんね。
出てきたらこんな事態に
仮に埋蔵文化財包蔵地に家を建てようとする場合、工事の60日前までに国や自治体に届け出をする必要があります。その後、関係機関と協議が行われ、場合によっては試掘が行われます。
もし、埋蔵文化財が出てきたとしても、注意して工事をすれば問題ない場合は発掘調査は行われません。しかし、何らかの影響を与えると判断された場合は発掘調査が行われることになります。もしそうなれば、数か月工事がストップしてしまうことになるんです。
工事が止まるということは、完成も遅れるということ。お金を借りて金利を支払っているのに工事が進まないという事態になってしまうんです…
もし賃貸住宅にお住まいなら、家賃の支払いをする期間が長くなります。
それだけではありません。発掘費用は自治体から補助金が出ますが、全額ではないため土地所有者も負担する必要があります。家賃と発掘費用の支払いでかなり金額が大きくなることもあるんです。
ちなみに、埋蔵文化財包蔵地かどうかは、土地取引で書面での告知が義務付けられているわけではありません。
土地取引の際に、業者に埋蔵文化財包蔵地にあたるかどうか、確認してみてください。
まとめ
埋蔵文化財包蔵地はあちこちにあり、埋蔵文化財が出てくる可能性は比較的高いです。
しかし、それ以外の場所でも埋蔵文化財が出てくる可能性はありますが、出てくる可能性が低い土地としては新規の分譲地が挙げられます。
新規分譲地は家を建てるために新たに造成された土地。土を入れたりなどの造成工事が終わった土地なので、埋蔵文化財が出る可能性は低いです。
ただ、あくまで可能性が低いというだけでゼロではありません。出てくるかどうかは残念ながら運次第という面が強いので、まずは土地購入前に埋蔵文化財包蔵地なのかどうかを確認することから始めるのをおススメします。
家づくりサポーター 續大介