こんにちは、長野です。
土地探しをしていると、「所有権」や「借地権」という言葉を目にすることがあるかと思います。これらはどちらも土地を利用するときの権利なんですが、それぞれの特徴は異なります。
今回は、「所有権」「借地権」の特徴をご説明しながら土地を選ぶときのポイントをお伝えします。
「所有権」と「借地権」って?
まず、2つの権利の大きな違いは「土地の所有者」は誰になるのかということです。所有権の場合、購入するとその土地の所有者になります。しかし、借地権の場合、土地を利用する権利はあってもその土地の所有権自体は地主にあり、土地を借りている状態になります。
・所有権の特徴とメリット
土地の売買では、一般的に所有権付きの土地が多いです。所有権を得ることで、土地の所有権登記(所有者がだれかを明示すること)を自分の名前ですることができて、登記した所有権の土地は、自由に売買できます。その土地に住宅を建築するのも、他の人に貸すのも、相続・贈与も自由にできます。
所有権は借地権と違って、月々地代を支払う必要がありません。地主は自分となるので、前地主とのトラブルも生じることなく「自分の土地」として自由に扱うことが可能です。さらに、借地権と比較して所有権のある土地のほうが資産価値は高いとみなされるケースが多いのもメリットの一つです。
・借地権の特徴とメリット
借地権は土地を地主から借りて住宅を建築することができる権利をいいます。借地権は大きく3つの種類に分けられます。「旧法借地権」「普通借地権」「定期借地権」の3つです。
旧法借地権は、地主と借地権者で30年間の土地賃借契約を結ぶものです。30年たった時点で更新することができ、それ以降は20年ごとの更新となります。正当な理由がない限り地主は契約更新を拒否できません。
普通借地権は、旧法借地権と同じで土地賃借契約の更新ができます。当初30年の借地権の存続期間は、更新後1回目は20年でそれ以降は10年ごとと期間が徐々に短くなるのが特徴です。新法では地主側の都合で解約できるという規定が設けられたのが注意するポイントです。
定期借地権も新法が適用された権利ですが、契約期間が50年となっていて契約期間が満了になると土地を地主に返還しないといけません。その上、契約の更新や建物の買取を地主に求めることができません。
土地を購入した際、不動産取得税が課税されますし毎年固定資産税や土地契約税も課税されます。しかし、借地権は「土地を地主に借りている」状態となるので、土地所有で生じる税金を支払う必要がありません。
土地を選ぶときのポイントって?
自らが土地の所有者となる「所有権」、地主に土地を借りている状態の「借地権」。どちらも土地の権利を指しますが、それぞれ特徴やメリットは異なり費用の面でも大きな差があります。土地を探すときは、自分のライフプランに合わせて選ぶようにしましょう。
自由に住宅を建築したいのであれば、「所有権」の土地をおすすめします。
家づくりサポーター 長野