こんにちは、長野です。
家づくりを土地探しからはじめるとき、土地の物件概要などに「地目」という項目があるのを目にしたことが一度はあるかと思います。簡単に説明すると、「地目」とは、「土地がどう使われるかを一言であらわしたもの」です。例えば、地目が「宅地」だった場合、「その土地は家を建てるのに適した土地なんだな」と考えてください。
今回は、この「地目」についてご紹介します。
「地目」ってなにがあるの?
地目は、不動産登記法というものに基づいて全部で23種類に定められています。一般的には宅地が最も多いですが、他の地目もたまに目にします。土地の物件概要書によく記載されている地目をいくつかご紹介します。
①宅地
建物の土地を指します。家だけじゃなく、車庫やビル、納屋などが建っている土地は全て宅地です。
②田
用水を利用して耕作する土地を指します。米のほかにもレンコンなどをつくる土地で、用水を使っていれば地目は「田」です。
③畑
用水を利用せずに耕作をする土地です。
④山林
木や竹が生育する土地です。
⑤原野
灌木(高さの低い木)や雑草が生育する土地です。草原や生い茂った草むらのイメージです。
⑥雑種地
建物が建っていない土地で、主に資材置場や駐車場などを指しますが、本来は他の22種の地目に当てはまらないものは総称して雑種地と呼ばれます。
土地を探すときは、これらの「地目」に注目してみましょう。
登記簿が絶対正しいわけではない?
登記簿に記載される地目は、最初は登記官が判断して決定することになっています。しかし、長い年月が経過するうちに変化していくこともあるんです。
例えば、畑を整地して建物を建てる場合、登記簿上は「畑」のままでも、実際は「宅地」となります。また、最初は「宅地」として登記されていたとしても、放っておくとそのうち建物が朽ち果て、「宅地」から「雑種地」に変わることもありますし、もっと放置すれば草が生い茂り「原野」へと変わるかもしれません。ですが、登記簿上では「宅地」のままです。そのような場合は、登記簿に記載された地目を「公簿地目(登記地目)」、現在の状況を「現況地目」と呼び区別するようにします。
この例だけでなく、不動産を取り扱う上では、書類に書いてあることと実際の状態が違う場合がよくあります。まず法務局で情報収集して書類を確認することももちろん大事ですが、それ以前に実際に現地に行って、自分の目で確認するのが一番重要です。
現地を確認することがカギ!
土地の敷地面積や金額も大事ですが、それ以上にその土地がどのような土地なのかが一番大事です。先程もお伝えしましたが、実際に見に行くことで書類だけでは見えない部分も見えてきます。
最適な土地を見つけて、納得のいく家づくりをしてください。
家づくりサポーター 長野