こんにちは、長野です。
土地探しをしていて「建ぺい率」という項目があるのを見たことがありませんか?建ぺい率とは、敷地面積に対して建築面積が占める割合のことで、家を建てるときにとても重要な法規制のひとつです。建ぺい率については、過去のブログで詳しく説明しているので、そちらをご覧ください。
→ 希望の家を建てるために知っておくべき「建ぺい率」と「容積率」とは?
実はこの「建ぺい率」が緩和される場合があるんです。今日は、建ぺい率の「角地緩和」についてご紹介します。
角地緩和とは?緩和させる条件をチェック!
角地緩和とは、敷地が角地である場合に建ぺい率が10%加算されるという緩和措置です。例えば、建ぺい率が60%の地域では、10%加算されて70%となります。狭小地などに家を建てる場合に、とても有利な緩和措置です。
角地緩和が適用される土地は、大きく3つあります。
①街区の角にある土地
「角地緩和」の名前の通り、土地が角地(交差点に面した場所)にある場合は緩和の対象となります。
②道路にはさまれた土地
交差点に面した「角地」ではなく、土地の両側が道路に面しているような土地も角地扱いになり、建ぺい率が緩和されるケースがあります。
③公園や河川などに接する土地
土地が面している道路が1本だけでも、公園や河川などに別に面している土地は角地と同等扱いされて緩和の対象となことがあります。
角地であれば、すべてが角地緩和として建ぺい率の緩和対象だというわけではありません。上記でご紹介した緩和される条件はすべて「特定行政庁が指定するもの」に限られるので、特定行政庁が指定した条件に合致した角地が対象になります。
なお、角地緩和の条件は自治体によって違うので必ず確認するようにしましょう。
いかがでしたか?
角地は、今回ご紹介した「角地緩和」によって建ぺい率が緩和されて、家づくりの幅が広がりますが、その反面「道路斜線制限」によって思い通りの家が建てられないこともあります。
土地を購入してから後悔しないためにも、購入前に法令や制限を知っておく必要があります。後悔しない家づくりをするためにも、事前の確認をしっかりと行うようにしましょう。
家づくりサポーター 長野