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この土地にはそのままでは家を建てられないかも!?私道にのみ接する土地に家を建てる際の注意点

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家を建てるのに土地から探し始める方は、土地がある地域柄は良いか、周辺には何があるのかなどを調べて、どの土地にしようかと決められる方が多いですよね。

しかし、土地探しにおいて意外と、というより結構忘れがちなポイントが土地に接している“道路”のことなんです。

家を建てる場合に気を付けなければならないことは、建築基準法に第43条第1項で規定されている「接道義務」。接道義務とは「建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない。また、幅員が4m未満の場合、原則として道路の中心線から2m後退して建物を建築しなければならない」という内容のものです。

接する道路が公道いわゆる国道や都道府県道、市町村道、農道、林道、河川管理用道路、自動車道の場合は問題ありません。しかし、土地が接している道路が私道のみの場合、様々な手続きが必要になる場合があります。

家を建てる土地に接している道路が私道のみの場合、どのようなことに注意が必要なのでしょうか?

公道と私道の定義


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まずは、公道と私道の定義についてご紹介します。

①公道
この言葉は幅広い意味で使われていることが多く、国道や県道、市町村道の総称として使われています。狭義には道路法上の道路のことをいい、広義には公衆の通行のために設けられている道路をいうことが多いです。

②私道
私道とは家までの土地を家の住人もしくは周辺の住人が共同で所有し、道路として使用しているもののことです。当然のことですが、公道以外の道路に関しては私道という形になります。

私道の接する土地の注意点とは?

 

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一般的に公道と私道は、道路の管理者が国や地方公共団体であれば公道、管理者が私人の場合は私道という形で区別されています。

しかし、これはあくまで一般的な解釈です。不動産の主要団体の一つである「一般社団法人不動産流通経営協会(FRK)」では、登記簿上の所有者で公道と私道を区別すると定めています。そのため、一般的には公道と認識されている道路でも、所有者が私人の場合は私道とみなします。

もし、あなたが下図のような場所に家を建てようとした場合、

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この建設予定地は私道にしか接していません。工事のために私道を自由に通行すること、給排水管を交換・修繕する際に道路を掘削することについて、事前に承諾を得る必要があります。この図では、すでに私道に接する土地に住んでいる、A様、B様、C様からの承諾を得ておかなければなりません。
ちなみに、この私道の権利を持っていれば、上記のような許可を取る手間がかからない場合もあります。土地自体を私道の共有持ち分を含めて購入出来ることもあります。もしくは、私道の権利を権利所有者から事前に譲ってもらうか、売ってもらうという方法もあります。

せっかく良い土地が見つかり、プランも考えていたのに、工事を始めようとしたときに工事が出来ないのでは、落胆してしまいますよね。

そのようなことにならないよう、道路の状況については事前の確認が欠かせません。

いかがでしたでしょうか?

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私道に接する土地に家を建てる際の注意点についてご紹介しましたが、私道に関する問題全てがこの通りとは限りません。

私道に関する問題は、家を建てた後に起こり得ることもあります。例えば、私道の修繕や私道に埋設している給排水管の修繕費用の問題です。私道はあくまでも私人が所有しているものなので、そのような修繕費用は利用者で負担する必要があります。

私道に面している土地を購入しようとお考えの方は、購入する際の問題と購入した後の問題についても知っておくことが重要です。土地に接する道路については、事前にしっかりと調べておくことをオススメします。

家づくりサポーター 平尾

平尾 諒太

熊本県熊本市生まれ。熊本県立大学文学部卒。現在28歳。現在は妻と息子と三人暮らし。一人っ子として両親に溺愛?されて育つが、実家がマンションのため小学生の頃は年下の子達と毎日のように遊んでおり、「弟や妹がいそう」とよく言われる。体を動かすことが好きで、小学生から大学までサッカーと大学時代はスポーツクラブでバイトに明け暮れる日々。ドライブが大好きで、帰宅時もわざわざ遠回りして帰ることもしばしば...。