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早い者勝ちもある?消費税10%時に受けられる住宅取得の4つの優遇ポイントとは?

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こんにちは!續(ツヅキ)です。

10月から消費税が10%に上がりますね。住宅の場合も、9月までに引き渡しを受ければ消費税8%ですが、10月以降の引き渡しだと10%が適用されます。

住宅の場合は単価が大きいので、2%の差は数十万円の差になります。例えば、注文住宅で建物金額が2000万円であれば、消費税8%時は160万円ですが、10%に上がると200万に。40万円の負担増に。それ以外に、家具や家電など新生活に必要なものも税負担が重くなります。

こう聞くと、家づくりに対する気持ちがちょっとしぼんでしまうかもしれません。でも実は、消費税10%時に住宅を取得する方に対して、4つの優遇措置が設けられているんです。中には、期間限定や早い者勝ちの優遇措置も。

今日は消費税10%時の4つの優遇ポイントについてご紹介します。

4つの優遇ポイント

確認
①すまい給付金の拡充
すまい給付金とは、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するためにできた制度です。給付額はこれまで最大30万円でしたが、10%の消費税が適用される住宅に関しては最大50万円までに拡充されます。

また、対象者の年収制限も緩和され、より多くの人がすまい給付金を受給できるようになります。なお、給付額は年収によって変わります。一定年収以上の人は給付対象外となるのでご注意ください。

②住宅ローン控除の拡充
住宅ローン控除は、年末の住宅ローン残高の1%を所得税や住民税から控除する制度です。これまではその期間は10年間でしたが、増税後は3年間延長され、13年間となります。

最初の10年間の控除額の計算方法は同じですが、最後の3年間は少し異なります。11年目から3年間の各年の控除額は、以下のいずれか小さい額となります。

・住宅ローン残高(4000万円が限度)×1%
・建物購入価格(4000万円が限度)×2%÷3
※認定長期優良住宅・低炭素住宅の場合はいずれも上限は5000万円
延長されるのは2019年10月1日~2020年12月31日に入居した場合で、建物の消費税が10%となるケース。

ここで注意したいのが控除延長の適用には入居の期限があるということ。注文住宅の場合は、住宅会社と契約して打ち合わせ、着工、そして引き渡しまで半年~1年くらいかかると言われています。

2020年の年末までに入居するには、そろそろ住宅会社選びを始める必要がありそうです。なお、駆け込み需要が発生すると通常のスケジュールより長くかかるケースもあるので注意が必要です。

③贈与税非課税枠の拡大
贈与税の非課税枠は現状1200万円までですが、増税後は3000万円に拡大されます。父母や祖父母から住宅資金の贈与を受ける際は税負担を軽減でき、大きなメリットとなります。

④次世代住宅ポイント
一定の住宅性能を有する住宅を取得する場合に、さまざまな商品等と交換できるポイントを発行する制度です。新築住宅の場合、一戸当たり最大35万ポイントが発行されます。

対象となるのは、一定の断熱・省エネ性能や耐震性能を持つものや、バリアフリーの家など。注文住宅の場合は、基本的には2020年3月までに請負契約・着工したものが対象となりますが、予算がなくなり次第終了となる見込みです。住宅ローン控除の延長と同じく、期限が区切られますのでこの優遇措置を受けるには早く家づくりを進める必要がありそうです。

まとめ

今日は消費税10%時に適用される4つの優遇措置についてご紹介しました。税負担を軽減してくれるありがたい制度ですが、中には適用には期限が区切られるものも。制度を適用してお得に家づくりを進めるなら、早めに住宅会社選びや土地探しを始めた方がよさそうです。

家づくりサポーター  續 大介

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續 大介

宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー2級。2016年に住宅会社に転職。現在36才。主に販促企画を担当。妻と、長男(7歳)次男(4歳)の子育て中。やんちゃ盛りの息子たちと毎日にぎやかな毎日を過ごす。