こんにちは!家づくりサポーターの長田です。
最近、住宅系の広告や雑誌などで“小屋裏収納のある家づくり”というワードが増えてきました。
このブログに辿りついたあなたも、小屋裏収納に関して何かしらの興味があるのではないかと思います。
小屋裏収納とは、屋根と天井の間に作る収納のこと。
季節もののような普段あまり使わない物をしまっておいたり、ちょっとした隠れ家的なスペースとしても使うことのできる、あると便利な空間です。
しかし、この小屋裏収納を作るためにはいくつかの建築基準法上の条件を満たさなくてはいけません。
今回は、小屋裏収納を作る時に注意すべき事について紹介します。
小屋裏収納を作るための制限
小屋裏収納を作る時には、建築基準法で定められた次の2つの制限があります。
①高さは1m40cmまで
②広さは下のフロアの1/2の広さまで
まず①は高さの制限。
小屋裏収納として作るスペースの一番高い部分が1m40cmまでの高さにしなくてはいけません。
ちなみに住宅業界では、基本的にサイズをmm単位で呼ぶことになっているため、営業マンはこの小屋裏の高さについては「1400(センヨンヒャク)」と言っています。
次に②は広さの制限。
平屋住宅に小屋裏収納を付ける場合は1階の床面積の1/2まで、2階建て住宅に小屋裏収納を付ける場合は、2階の床面積の1/2までのサイズにしなくてはいけません。
この2つの条件をクリアすることで、小屋裏のスペースは「階」や「部屋」ではなく「収納」とみなされるようになります。
制限をオーバーしたらどうなる?
もし高さが1m40cm以上になったり、広さが下のフロアの1/2以上になったら、「収納」ではなく「階」「部屋」という扱いになってしまいます。
仮に平屋+小屋裏収納という間取りにしようとしていた場合は、どちらか一つでも制限をオーバーすると平屋のように見えても法律上は2階建ての建物ということになります。
これにより、小屋裏収納にしようとしていたスペースも建ぺい率や容積率の計算に入れなくてはいけなくなり、建築可能な家のサイズが小さくなってしまったり、固定資産税の対象が増えてしまったり…ということが起こります。
さらに建築地によっては、用途地域の制限により建物の階数が上がると建築自体ができなくなる可能性もありますので、注意が必要です。
「小屋裏収納に固定階段をつけてはいけない」という地域も
さらに、地域によっては小屋裏収納に固定階段をつけてはいけないという制限のある場所もあります。
そんな時には小屋裏に行くためのハシゴを設置することになりますので、大きな物を持って上り下りすることはかなり難しいと感じたり、子供がケガをしてしまうかもしれません。
「小屋裏収納を作りたい」「そして固定階段にしたい」という方は、土地探しの段階から気をつけなくてはいけませんので、土地探しを依頼する不動産会社や住宅会社へあらかじめ要望を伝えておきましょう。
家づくりサポーター 長田
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