こんにちは!平尾です。
私はこのブログを書いている日(2019.10.19)は、明日に宅地建物取引士(宅建)の試験を控えています。
なので、「ブログを書くよりも勉強をしたい!!」
ところをグッとこらえて、みなさんに有益な情報をお届けしますので、最後までちゃんと読んでくださいね(笑)
さて、一戸建て住宅に住んでいる方が、近隣にビルやマンションが建築されたために、「日照権を侵害された」という事例を耳にしたことがあるかもしれません。
自分の住む家に、太陽の光がほとんど届かなくなるというのは嫌ですよね。朝日に照らされて目覚めたり、洗濯物を乾かしたりと日当たりは生活からは切り離せません。ですので、自分が家を建てる時も近隣への配慮が必要です。
日当たりに関するトラブルというのは意外と身近に潜んでいるもの。今回はそんな日当たりに関する“日照権”についてご紹介します。
日照権の内容とは
そもそも日照権とは“建物の日当たりを確保する権利”のことです。ただし、日照権そのものが法律で定められてはおらず、いくつかの法律を基に規制が施されているのです。
日照権に関わる法律には、建築基準法に定められている“斜線制限”と“日影規制”の2つがあります。
①斜線制限
斜線制限には3つの種類があり、それぞれ内容が異なります。
■道路斜線制限
前面道路の反対側の境界線から建築物の敷地上空に向かって斜線を引き、その斜線の内側に建築物を建てなければいけないという規制です。道路斜線制限の目的は、道路側の上部空間を確保することにあります。
■隣地斜線制限
道路側だけでなく、隣地との関係においても上方の空間を確保しなければなりません。隣地斜線制限の目的は、隣地間の通風、採光等を確保することです。ただし、隣地斜線制限は建物部分の高さが20mもしくは31mを超える部分についての規制になります。したがって建設予定地が第一種及び第二種低層住居専用地域、田園住居地域では、元々高さの制限が10mまたは12mとなっているので、隣地斜線制限は適用されません。
■北側斜線制限
北側隣地の採光や通風を確保するための制限で、北側の隣地の境界線もしくは北側に道路がある場合はその道路の反対側の道路と敷地の境界線から計測されます。建物を建築する時は、上記の制限を守らなければなりません。また、自宅のそばに制限を守ることなく建築物を建てられた際には、工事の差し止め請求や損害賠償請求することが出来ます。
②日影規制
中高層程度の建築物を建てる際に、隣接する地域の日照を確保するために1年で最も日が短い冬至の日を基準として、日影を一定時間以上生じさせないと定めた制限です。規制を受ける建物は、建てる場所の“用途地域”と“高さ”により決められます。
起こる可能性のある近隣からの苦情
たとえ、上記の法規制から逸脱していなくても、新しく建築された一戸建ての位置や隣接する住宅の窓の位置によっては日照時間が減る可能性があります。その場合、近隣住民から日照時間が減ったという苦情が出るかもしれません。
しかし、日照時間が著しく減らない限りは違法とはならない可能性が高くなります。近隣住民からそのような苦情があった場合は、建築会社に相談してみましょう。
まとめ
日照権は中高層建築物の問題と思われがちですが、一戸建て同士でも起こる可能性があるということを認識しておくことが重要です。
一戸建て住宅を建築する際には日照権の保護をはじめ、近隣住民の快適な生活への配慮も忘れないようにしましょう。
家づくりサポーター 平尾 諒太