こんにちは!平尾です。
今回は「瑕疵担保責任」についてご紹介します。
“瑕疵”の読み方って分かりますか。私も住宅会社に勤め始めるまではこの言葉さえ知りませんでした。しかし、マイホームを購入する際には必ず知っておきたい言葉です。
ちなみに“瑕疵”の読み方の正解は「かし」です!
読み方が分かっても「瑕疵担保責任」の意味までは文字からも予測は難しいのではないでしょうか。
この内容は法律に関わっていることなので、結構面倒なことと思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、マイホームを手に入れる際に非常に重要なことでもありますので、きちんと理解しておきましょう。
瑕疵担保責任の内容は?
まず瑕疵担保責任の定義についてお話しします。
瑕疵というのは住宅の引き渡しや工事が行われたものの、引き渡された住宅に約束どおりの性能や品質が確保されていないことを言います。簡単に言えば、“欠陥”ということですね。
売主と買主でも瑕疵(欠陥)についての感覚が違うため、定義するのが難しい言葉なんです。しかし、せっかく夢のマイホームと言われる家を建てたのに、家の欠陥をしょうがないなぁと許せる方はいませんよね。
そこで、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」、通称「品確法」によって、住宅を施工する会社に対して「お客様の家に瑕疵(欠陥)があったならば、修繕しなさい」という規則が定められました。
これが、「瑕疵担保責任」になります。
「瑕疵担保責任」とは、家を建てるオーナー様を守るために住宅メーカーに課されたルールということです。
瑕疵となる項目は?
瑕疵には建物に関する物理的瑕疵だけではなく、事件や事故が関わる心理的瑕疵もあります。以下に瑕疵となる項目を一部挙げてみます。
・雨漏り
・シロアリ
・腐食
・給排水管の故障
・建物の傾き
・境界、越境について
・配管の状況
・地盤の沈下、軟弱
・敷地内残存物
・土壌汚染
・騒音、振動、臭気
・売買物件やその近隣での殺傷事件があった事実
などなど、たくさんありますがこれでも一部になります。上でもお話ししましたが、売主が瑕疵とは思っていなくても、買主の感性によっては瑕疵になることもあります。
ただし、瑕疵担保責任を適用して住宅メーカーが責任を取るのは、建物の購入時点で“隠れた瑕疵”である場合のみ。“隠れた”というのは、通常の注意を払っていても発見できないものということです。
そもそも、購入時点で瑕疵が分かっていれば、そんな建物買いませんよね(笑)。
いかがでしたでしょうか?
ここまで、瑕疵担保責任の内容、また、瑕疵となる項目についてお話しさせて頂きました。
瑕疵担保責任はずっと適用されるの?
もし家を建てた住宅会社が倒産していたらどうするの?
という疑問も浮かぶかもしれません。そう思った方は下記のURLをクリックしてみて下さい。こちらでも「瑕疵担保責任」について紹介しております。
https://iesta.info/blog/firstbuilding/6310/
難しい内容で顔をしかめたくなるかもしれません。瑕疵はないに越したことをありませんが、万一瑕疵があった場合のことを考えるとこの知識を身に付けておくと良いですね。
家づくりサポーター 平尾