こんにちは!平尾です。
私たち人間が生きていくためには様々なルールが決められていますよね?大きなもので言えば“法律”、身近なものでは家庭内で決めているルールもあるのではないでしょうか。
もちろん家を建てるためにも様々なルールがあります。都市計画法で定められている「防火地域」と「準防火地域」もルールです。
防火地域とは、都市計画法や建築基準法などに基づき、火災の危険を防ぐために特に厳しい建築制限が設けられている地域のこと。
まさに、火災の被害が起きやすい地域、そして火災を防ぐために予防しなければならない地域が「防火地域」。そしてその周辺の住宅などの建物が密集している地域が「準防火地域」に指定されます。
今回は防火地域よりも広範囲に設定されることが多い「準防火地域」についてご紹介します。
準防火地域の内容とは?
先程もお話ししましたが、準防火地域は防火地域の外側に広範囲にわたって指定されます。準防火地域も防火地域と同じく、火災の危険を防ぐために建築制限が設けられた地域を指しますが、建物に対する規制は概ね防火地域よりも緩やかになります。
規制の内容は延床面積の広さで変わってきます。今回は戸建て住宅に絞ってご紹介しますので、集合住宅などが該当する延床面積500平方メートル以上の規制内容は割愛します。
準防火地域での建物への規制は、3階建てで延床面積が500平方メートル以下の場合は、「3階建て建築物の技術的基準に適合する建築物」にすることが求められます。
3階建て建築物の技術的基準に適合する建築物とは、外壁や軒裏を防火構造にして、屋根を不燃材でふき、外壁の開口部に防火設備を設けた建物のことです。
つまり、延べ面積が500平方メートル以下で、法が定める3階建ての基準を満たしていれば、木造3階建ても建てられることになります。
木造2階建てまたは平屋建てでも、準防火地域に建てる場合は、延焼のおそれがある部分の外壁や軒裏を防火構造にする必要があるので注意しましょう。
準防火地域に家を建てる際の費用はどうなる?
準防火地域に家を建てるためには、防火構造にする必要があると言いましたが、建築費用はどう変わるのでしょうか。そもそも耐火建築物は建築資材そのものが違うため、建築費用は割高になります。
準耐火建築物にする場合でも、防火性の高い資材を使うため費用が余計にかかることも。費用を抑える手段として、木造住宅を検討するという手もあります。先述のとおり、国土交通大臣の認定を受けた耐火性能のある木造住宅であれば、防火地域や準防火地域に建てることが可能です。
耐火性能のある木造住宅の例としてツーバイフォー(2×4)工法の家があります。鉄筋コンクリート造や鉄骨造などの他の建築工法と比べて建築費用が低いことが特徴です。
また、建物を耐火構造にすることで火災による被害を最小限に抑えられることにプラスして、火災保険料の割引を受けられるメリットもあります。このように耐火構造を検討する際は、費用やメリットを踏まえて考えてみましょう。
まとめ
今回は「準防火地域」についてご紹介しました。
準防火地域は都市計画法によって定められ、建築基準法によって具体的な建築制限が設けられています。これらの地域に家を建てる場合は、建物の構造や材料にどのような制限があるのかを知っておく必要があります。
また、建築に関しては建築基準法とは別に自治体ごとの決まりがあるケースも少なくありません。注文住宅で家を建てることを検討している場合は、希望する土地にどのような規制があるのかもあわせて確認しておきましょう。
家づくりサポーター 平尾