こんにちは、長野です。
土地探しをしていると、「地目」という言葉を一度は目にしたことがあるかと思います。「地目」とは、簡単に言うと「土地の使われ方を一言で表したもの」です。例えば、地目が「宅地」の場合、「この土地は家を建てるのに適した土地なんだな」と考えてください。
今回は、この「地目」についてご紹介します。
地目には何がある?
地目は、不動産登記法にもとづいて全部で23種類に定められています。一般的には宅地が多いですが、他の地目もときどき目にします。土地の概要によく記載されているものの例をいくつか挙げると、以下のようになります。
①宅地
建物の敷地です。家だけでなく、ビルや車庫、納屋などが建っている土地は全て宅地となります。
②田
用水を利用して耕作する土地です。米以外にもレンコンなどを作っている土地でも、用水を使っていれば地目は「田」となります。
③畑
用水を使わずに耕作する土地です。
④山林
竹や木が生育する土地です。
⑤原野
雑草や灌木(高さの低い木のこと)が生育する土地です。草原やうっそうとしたくさむらのイメージです。
⑥雑種地
建物がない土地で、主に駐車場や資材置場などを指していますが、本来は他の22種の地目のどれにも当てはまらないものを総称して雑種地と呼んでいます。
土地を探すときには、これらの「地目」も確認しましょう。
登記簿が必ずしも正しいとは限らない?
登記簿に記載する地目は、最初は登記官が判断して決めることになっていますが、長い年月が経つうちにいろいろと変化していくこともあります。
例えば、畑を整地して建物を建てるとします。すると、登記簿は「畑」のままでも、実際は「宅地」に変わります。また最初は「宅地」として登記されても、放っておくと長い年月の間に建物が崩れ朽ち果てて、「宅地」から「雑種地」に変わりますし、さらに放置すれば草が生い茂って「原野」へと変わるでしょう。しかし、依然として登記簿は「宅地」のままです。そんなときは、登記簿に書いてある地目を「公簿地目(登記地目)」、現在の状況を「現況地目」と呼んで区別しています。
この例に限らず、不動産を扱う上では、実際の状態と書類に記載してあることが異なる場合が往々にしてあります。まずは法務局で情報を集め、書類を確認することも重要ですが、それ以上に実際に現地に赴いて、自分の目で確かめることも重要です。
いかがでしたか?
土地の面積や価格も大事ですが、それ以上にその土地がどんな土地なのかが最も重要です。先ほどもお伝えしましたが、土地を実際に見に行くことをおすすめします。土地の概要には書かれていない部分に気付くことができるかもしれませんよ。
家づくりサポーター 長野