こんにちは、長野です。
家づくりを土地探しから始めるとき、土地の物件概要の部分に「建ぺい率」や「容積率」というものが必ず書いてあります。きっと目にしたことがあるかと思います。物件概要を見るとき、一番に価格や所在地などの大きく表示してある部分に目が行きがちです。そんなとき、この「建ぺい率」や「容積率」をしっかり見ておかないと希望の家が建たない、なんてことにもなりかねません。
この2つの意味をご存知ですか?今回は、「建ぺい率」と「容積率」についてご紹介します。
「建ぺい率」と「容積率」とは?
建ぺい率って?
簡単にいうと、「敷地面積(家を建てる土地の面積)に対する建築面積(家を真上か見たときの面積)の割合」を指します。建築面積を「建坪」という場合もありますが、どちらも家を真上から見たときの水平投影面積のことです。2階建ての場合は1階か2階のどちらか大きいほうの面積で考えると良いです。
この建築面積が、敷地のどれくらい割合を占めているのかを表したものが建ぺい率です。
計算式は、「建ぺい率(%)=建築面積÷敷地面積×100」となります。例えば、132㎡(約40坪)の敷地に66㎡の建築面積の建物を建てると、建ぺい率は50%となります。
容積率って?
容積率は、「敷地面積に対する延床面積(各階の床面積を合計した面積)の割合」を指します。例えば、容積率が100%と定められた100㎡の敷地には、1階が60㎡で2階が40㎡の面積を合計した100㎡の家を建てることができます。
建ぺい率と容積率は都市計画法でそれぞれ定められています。しかし、立地条件や家の形などによって緩和規定が設けられている場合もあります。例えば、建ぺい率の場合でいうと幅1㎡以内のバルコニーや軒、庇は算入されなかったり、容積率でいうと延床面積の3分の1までの地下室や延べ床面積の5分の1までの車庫や算入されない場合があります。
このように、難しい計算が必要なこともあるので担当者に確認してみましょう。
希望の家が建てられない場合も?
建ぺい率や容積率は、用途地域の組み合わせで異なります。例えば、低層住宅地によくある「建ぺい率50%、容積率100%」の敷地には、一般的に2階建ての家までしか建てることができません。
建てられる家を制限するのは今回ご紹介した建ぺい率と容積率だけではありません。低層住宅地の場合、家の高さが制限されたり日照を確保するための規制がかかったりします。さらに、自治体ごとに定められた規定もあるので事前に確認しておきましょう。
これらを踏まえて最終的にその敷地に建てられる家が決まります。それぞれの事項を確認して土地探しをすることが大切です。
家づくりサポーター 長野