こんにちは!續(ツヅキ)です。
2019年10月に消費税が8%から10%に引き上げられる予定になっています。注文住宅の場合は、3月末までに契約すれば引き渡しが10月以降でも消費税率8%、4月以降に契約すれば10%が適用されます。
最近増税後の国からの支援策がいくつか発表されるようになってきました。そこで今日は、消費増税8%と10%の場合の住宅取得支援策についてご紹介したいと思います。
※1月6日時点での情報です。
増税前後での支援策比較
消費税8%の現在でもさまざまな住宅取得支援策があります。消費税が10%になると、その支援策の一部が拡充されたり新たな支援策ができる場合もあります。
①すまい給付金
すまい給付金は住宅を購入した人が現金をもらえる制度で、現在は年収目安510万円以下の人が対象で、給付額は最大30万円です。増税時には給付額が最大50万円になり対象者も拡大されます。
※国土交通省HPよりhttp://sumai-kyufu.jp/
②住宅ローン控除
住宅ローン控除は、年末の住宅ローン残高の1%を所得税や住民税から10年間控除する制度です。増税後は3年間延長され、13年間となります。
11年目から3年間の各年の控除額は、以下のいずれか小さい額となります。
・住宅ローン残高(4000万円が限度)×1%
・建物購入価格(4000万円が限度)×2%÷3
※認定長期優良住宅・低炭素住宅の場合はいずれも上限は5000万円
※延長されるのは2019年10月1日~2020年12月31日に入居した場合で、建物の消費税が10%となるケース。
③贈与税非課税枠
贈与税の非課税枠は現状1200万円までですが、増税後は3000万円に拡大されます。父母や祖父母から住宅資金の贈与を受ける際はメリットがあります。
④次世代住宅ポイント制度
2018年12月に国土交通省から発表された制度の概要が発表されました。過去に実施した「住宅エコポイント制度」から対象を拡大しています。
具体的には、省エネ性能の他、一定の耐震性やバリアフリー機能のある住宅、食洗機など家事負担の軽減につながる設備を備えた住宅について、新築やリフォームを行う場合にポイントを付与するものです。
1ポイント1円相当で、省エネ製品や防災関連商品などと交換できます。まだ未確定の部分があり、詳細は今後発表されそうです。
増税後に買った方がお得?
こうしてみると、増税後の方が様々な制度が拡充されていていることがわかります。しかし、すべての人にとって増税後に家を買った方が得かというとそうではありません。
なぜかというと、これらの制度は年収や家族構成、購入単価や住宅ローンの借入額などひとりひとりの条件によって得られるメリットが異なります。そのため、必ずしもその恩恵を最大限受けられるわけではないからです。
また、仮に増税後の方がもらえる給付金が多かったとしても、今アパートやマンションに住んでいて家賃を払っているならその支援策によるメリットはあまりないかもしれません。
その他、金利や物価上昇のリスクもあります。支援策が手厚かったとしても、支払い総額自体が上がってしまう可能性があるんです。
家庭の事情で数年後でないと家を建てられないいう制約があれば別ですが、増税の有無に関係なく早めに家を建てた方がよさそうです。
まとめ
今日の内容をまとめます。
☑消費税10%引き上げ時は様々な支援策が拡充される
☑しかし支援策のメリットを最大限受けられるかは人による
☑家賃の支払い、金利上昇のリスクを考えると、増税の有無に関係なく早めに家を建てた方がよさそう
もしあなたがどんな住宅支援策を受けられるか知りたい場合は、個人ごとにシュミレーションをする必要があります。ライフプランワークショップに参加して、あなたが受けられる支援策や最適な住宅取得時期などを診断してみませんか?
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家づくりサポーター 續 大介