住宅の購入は、おそらく人生で一番高額なお買い物。
夢のマイホームを手に入れた時は幸せな気分や感動を味わう瞬間ではないでしょうか?
しかし、現実はというと、住宅の引渡しが完了してから、長期間にわたり住宅ローンの返済をしなければなりません。
長い人生の中では何が起こるか分かりませんよね?
事故で長期間入院したり、事業に失敗したり、転勤・転職で収入が減ったり、何か悪いことが起こってしまう恐れもあるのです。
そんな時不安に思うのが収入面。
日々の生活費に加え、子供の養育費や住宅ローンの返済など、待ってはくれないものがたくさんあります。
そこで今回は、もし住宅ローンの返済ができなくなってしまった場合どうなってしまうのか?について確認してみたいと思います。
返済ができない時の“救済”はあるのか?
賃貸の場合は、以下の条件により「住宅確保給付金」という制度を受けることが出来ます。
「住宅確保給付金」とは
離職等により住居を失っている方又は失うおそれのある方を対象として、原則3カ月間(求職活動等を誠実に行っている場合は最長6ヵ月まで延長可)、家賃相当額が支給されます。
参照:厚生労働省資料より
一方、持ち家で住宅ローンの支払いに困った場合、残念ながら給付金のような救済はありません。
もし、住宅ローンの返済が出来なくなった場合どのようになるのでしょうか?
住宅ローン返済を延滞するとどうなるの?
全ての金融機関、住宅ローン商品には当てはまりませんので、あくまでも参考に見ていただければと思います。
・延滞1ヵ月
通常、返済する予定だった金額に遅延日数分の“遅延損害金”が上乗せされます。
さらに、金融機関によっては優遇金利が解除され、高い金利で返済をしなければならないのでより支払いが苦しくなる恐れもあります。
・延滞2~3ヶ月
住宅ローンを契約している金融機関から、催告書や督促状が届きます。
・延滞4~6ヶ月
金融機関から今までの住宅ローン延滞分を一括で支払うよう求められます。
保証会社を利用している住宅ローンの場合、保証会社が延滞金を肩代わりして、保証会社から請求が来ます。
延滞3ヶ月を超えると信用情報機関に載り、一定期間他の借り入れやクレジットカードの使用に制限がかかる恐れがあります。
・延滞7~12ヶ月
住んでいるマイホームが競売にかけられたり、売却され、我が家を失うことになります。
まとめ
住宅ローンを1度でも延滞してしまうと支払いがどんどん苦しくなってしまうので、他の支出を抑えてでも、住宅ローン支払いは延滞しないように気を付けましょう。
そのためには、住宅購入時にしっかり人生設計を確認したうえで、借入金額を設定することをオススメします。
住宅ローンの借入金額は、“最大で借入できる額”ではなく、“無理のない支払いが出来る額”にするようにしましょう。
家づくりサポーター 松浦征久