こんにちは!家づくりサポーターの長田です。
土地を買ったり家を建てたりした時には、「この土地は私の土地です」「ここは私の家です」というように、法律的な権利を登録する必要があります。
この手続きのことを『登記』といい、登記を行う際には『登録免許税』という税金がかかります。
今回は家づくりを進める中ではどんな種類の登記を行うのかと、その時にいくらの税金がかかるのかを計算する方法を紹介します。
土地を購入する・・・「所有権移転登記」
「土地を購入する」ということは、土地の所有権を持っている人に土地の代金を払って、その所有権を自分に移してもらう、という意味になります。
ですので、土地の所有権を移すための登記である「所有権移転登記」を行うことになります。
この登記に必要な登録免許税は、その土地が金額にするといくらの価値のある土地なのかを評価して付けられる「土地評価額」に2%をかけた金額になります。
「所有権移転登記」の登録免許税=土地評価額×2%
建物を建てる・・・「所有権保存登記」
建物を建てたときには、「ここは私の家です」という所有権を付けて保存するための登記が必要になります。
それが「所有権保存登記」です。
この所有権保存登記は、建物の最初の持ち主になる人が行う登記なので、新築を建てた時などに行います。
ですので中古物件を購入するときには、前の持ち主から所有権を移転してもらうための「所有権移転登記」を行うことになりますので注意してください。
所有権保存登記に必要な登録許可税は、建物の評価額に0.4%をかけた金額です。
ただ、建物が認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合は0.4%→0.1%の金額に減額されます。(※2018年3月31日まで)
「所有権保存登記」の登録免許税=建物評価額×0.4%
住宅ローンを組む・・・「抵当権設定登記」
住宅ローンは返済期間が長く、金額も高額な融資となります。
ですので、返済期間中に借り手がなんらかの事情で返済することが難しくなってしまうと、融資を行う金融機関は資金の回収ができなくなってしまいます。
そこで住宅ローンを利用するためには、購入する土地と建物を担保として登録することが必須となり、金融機関は借り手の返済が困難な状態になったと判断したときに、登録してある土地と建物を競売にかけて資金を回収できることになっています。
この、担保として登録してあるものを金融機関が競売にかけることができる権利を「抵当権」といい、それを設定する登記が「抵当権設定登記」です
この登記のための登録免許税は、ローンの借り入れ金額に0.4%をかけた金額が課税されます。
ただ、建物が認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合は0.4%→0.1%の金額に減額されます。(※2018年3月31日まで)
「所有権保存登記」の登録免許税=建物評価額×0.4%
いかがでしたか?
住宅の購入にはこのような権利を登記する必要があり、そのための登録許可税も支払うことになるということは覚えておきましょう。
家づくりサポーター 長田