こんにちは!松浦です。
いよいよ2019年になり、10月より消費税が10%に増税されると表明されています。
ペンやノートなどの日用品は9月30日までは消費税8%、10月1日から消費税10%に変更になります。
一方、住宅の場合は、上記のように10月1日から消費税10%に変更という流れにはなりません。
最近は多くの住宅会社の営業さんが、「早く契約しないと増税の影響を受けますよ」「経過措置に間に合いませんよ」などと案内している声が多く聞こえてきます。
僕は最初「“早く”って具体的なスケジュールはどんな感じなの?」「そもそも“経過措置”ってどういう意味?」という疑問がありましたが、あなたはいかがでしょうか?
そこで今回は「経過措置」の意味や、消費税増税に伴うスケジュールについて説明していきたいと思います。
「経過措置」とは?
注文住宅の購入には、土地を探したり、住宅会社を決めたり、家の間取りなどの設計を行うなど、多くの工程を経ることで、建築工事請負契約(=請負契約)を結ぶことができます。
その後、土地の調査をして、建物を建て始めるため、さらに時間がかかってきます。
基本的に、住宅にかかる消費税は、“引き渡し”時点の税率が適用されます。
しかし、政府の特例として「経過措置」が適用されるため、引き渡し時点ではなく、“請負契約”時点の税率が適用されるのです。
では、経過措置を踏まえたうえで、いつまで請負契約をしたら消費税8%で住宅購入できるのか確認していきましょう。
消費税増税に伴うスケジュール
経過措置は、消費税増税日の半年前の2019年4月1日に設定されています。
基本的に2019年4月1日以前に請負契約をしておくと、消費税増税後であっても消費税8%が適用されますが、途中で契約変更などにより引き渡しが遅れてしまうと、消費税10%が適用されてしまう恐れがあるのでご注意ください。
また、2019年4月1日以後に請負契約した場合でも、引き渡しが10月1日以前であれば消費税8%が適用されるケースもあります。
まとめ
住宅購入は早めの契約でお得になるといわれ、急いで購入してしまうとトラブルや失敗のもとになるのでご注意ください。
住宅購入は一生に一度の買い物と言われるように金額が大きいので、計画的に行動する必要があります。
その際に経過措置のタイミングやスケジュールを把握しておき、そのスケジュールに合わせて満足のいく家づくりをしていただければと思います。
家づくりサポーター 松浦征久