瑕疵…
私は最初分からなくて「えひ」って読んでました(笑)
なんで住宅用語ってこんなに難しいんでしょうかね。
新入社員のとき、研修の中で普段使い慣れない言葉がたくさん飛び交って、どんどん迷宮入りしていたのを思い出します…
ですので今回はその中のひとつである「瑕疵担保」について分かりやすく説明していきます。
そもそも「瑕疵(かし)」ってなに?
瑕疵(かし)とは、欠陥という意味。
住宅における瑕疵とは、通常の生活をするのに支障が出るような家の欠陥のことを指します。
例えば、
☑雨漏りがしている
☑給排水管が故障している
☑シロアリ被害が出た
☑建物の構造上重要な柱が腐食している
これらのものは「瑕疵」となります。
せっかく高いお金を払って家を作ったのに、こんな欠陥があったら安心して生活できませんよね?
ですので、住宅メーカーには「もしお客さんの家に瑕疵があったら、責任を持って修繕しなさい!」という規則があります。
それが、「瑕疵担保責任」です。
瑕疵担保責任の期間っていつまで?
■新築住宅の場合
住宅の主要構造部分等(基礎、柱、屋根、外壁等)について、引き渡しの日から10年間の瑕疵担保責任を負うように法律で定められています。
■新築住宅以外の場合
中古住宅の購入や賃貸契約の場合は、一般的に引き渡しから最低2年間の瑕疵担保責任が定められています。
しかし、その規定がされていない時は、瑕疵に気づいてから1年以内に不動産会社に連絡しておかないと、時効となり修繕費用は自分で支払わなければならなくなります。
住宅会社の立場からすると、「1年間もそのまま生活できてるなら支障は無いってことでしょ?」と見られてしまいますからね。
中古住宅や賃貸に住むのであれば、瑕疵担保責任の内容はどうなっているのかを確認し、家に関して何かしらの欠陥を発見したらすぐに住宅会社に連絡しておくといいでしょう。
万が一、住宅会社が倒産していたら…
「欠陥があったから修繕をお願いしたい!」
そう考えたときに、建てた住宅会社がもしも倒産していたらどうなると思いますか…?
修繕してもらいたいのに住宅会社は無く、修繕費用は自分で払って泣き寝入り…?
そんなトラブルを防ぐために、平成21年に「住宅瑕疵担保履行法」という法律が制定されました。
この法律では、万が一住宅会社が倒産することになってもお客さんの家を修繕する費用を確保するため、住宅会社は供託金を納付するか保険に加入することが義務づけられています。
ですので瑕疵が見つかった時に住宅会社が倒産していても、他の機関からその修繕費用を受け取ることができるんです。
またこの住宅瑕疵担保履行法でいう瑕疵とは、「構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の欠陥」となっており、適用期間に関しては引渡しの日から10年間となっています。
いかがでしたか?
少しは瑕疵担保についてイメージはできましたか?
家づくりをするときには、商品や金額の事ばかりでなく、このようなアフターフォローについてもしっかり説明してくれる住宅会社を選ぶといいでしょう。
家づくりサポーター 長田